共栄ニュース2020年 1月号「時間外労働の上限規制と36協定」

2020/01/06

共栄ニュース 2020年 01月号(Vol.239)ダウンロード

2020年4月1日から、中小企業でも時間外労働は原則「1か月45時間」「1年360時間」とされ、36
協定で特別条項を定めた場合も法定の上限を超えると罰則の対象となる「時間外労働の上限規制」が
適用されます。
厚生労働省では、この適用に向けて、今年度下半期を集中的施策パッケージの実施期間と位置づ
け、主に次のような取組みを行っています。


□36協定未届事業場への案内文の送付

厚生労働省では、今年度より36協定未届で労働者数が10人以上の事業場等に「自主点検表」
を送付し、提出を求めるだけでなく個別訪問等も実施しています。
集中的施策パッケージでは、この自主点検により把握した36協定の届出が必要と考えられ
る事業場に対し、案内文を送付しています。

□特別条項締結事業場への集中対応

36協定の特別条項は、通常予見できない業務量の大幅増加等の場合に限り、上記の限度時間
を超えて働かせても法違反とならない定めですが、上限規制により、法定の時間を超えると6
か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
集中的施策パッケージでは、時間外労働時間を月80時間超とする特別条項付き36協定を届
け出た事業場に対する説明会の開催、不参加事業場への個別訪問等を実施して、上限規制への
対応を求めています。

□乗務員の36協定

乗務員の時間外労働の限度については、2024年まで猶予され従来の「拘束時間の上限の範囲
内(1か月293時間)」で、上限設定が可能です。ただし、1か月80時間を超える場合において
は、医師等による面接について事業主の措置も求められ、行政指導の対象ともなりますので、
極力、1か月80時間、年間960時間以内に収めていく必要があります。


また202041日以降を始期とする36協定届は、新様式にて作成しなければなりません。新様式
では、上限規制について、時間外労働時間に係るものと時間外・休日労働時間の両方に係るものの
いずれをもクリアしている内容を記載しなければなりません。その場合、新設されたチェックボッ
クスへのチェック漏れがあるとその場で修正する「補正」ではなく「再提出」扱いとなってしまう等、
記入上の注意点が複数あります。さらに、従業員代表者が不適格と判断される等により36協定その
ものが無効になってしまうと、時間外・休日労働を行わせること自体が違法行為となります。
従業員代表者は、管理職を対象から除外するようにしてください。
次年度以降の36協定届の作成と提出では、「年中行事の1つ」と機械的に作成するのではなく、監督
署に提出する前に社内での担当者または専門家の厳密なチェックを受けることをお勧めします。

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