共栄ニュース2020年 4月号「新型コロナウイルス感染症対策で利用可能な助成金」

2020/04/02

共栄ニュース 2020年 04月号(Vol.242)ダウンロード

新型コロナウイルスの感染拡大の影響は、世界的に広がり日本経済にも深刻な影響を与えつつあ
ります。人や物の移動が制約されることによって事業活動が縮小しその結果、深刻な経営危機を招
いている事業者も少なくありません。
今回厚生労働省から公表された雇用維持・事業継続のための助成金の内、比較的利用しやすい助成金
を紹介します。(3月現在)


①雇用調整助成金

 業種を問わず、受注量が減ったり、行政の要請で事業所を閉鎖したり、労働者が発症した

ため自主的に事業所を閉鎖したり、労働者が子の世話のため休暇を取得し生産体制の維持

等が困難になった等、影響を受ける事業主が対象です。

 特例により、直近1か月の生産指標が前年同期比10%以上減で受給でき、雇用期間6カ

月未満の労働者も対象となるほか、過去1年以内に本助成金を受給していても受給できま

す。支給限度日数も、1年間で100日(3年間で通算150日)の制限とは別枠で受給可能とな

っています。助成額は現在、休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向元事業

主の負担額の3分の2(大企業は2分の1。1人1日当たり上限8,335円)ですが、今後さらに

受給要件の緩和、助成額のアップが見込まれます。休業等を実施したのち必要書類を労働局に提出して支給申請を行います。

②時間外労働等改善助成金〔テレワークコース〕

 就業規則等を作成・変更し、2月17日から5月31日までの間にテレワークを新規で導入

し、実施した労働者が1人以上いれば対象となります。

 助成額は対象経費合計額の2分の1(上限100万円)で、対象経費には、謝金、旅費、借損

料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費があります(パソ

コン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外。web会議用機器、社内のパソコン

を遠隔操作するための機器等が対象)。

 5月29日までに必要書類をテレワーク相談センターに提出して取組みを実施したのち、7月15日までに支給申請書等を提出します。

③小学校休業等対応助成金

 小学校等(放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認可外保育施設等を含む)の臨時休校等に

より、子の世話を行うため労働者(祖父母や里親等含む)に、年次有給休暇とは別に休暇(半

休、時間休を含む)を、年次有給休暇取得時同様、有給で取得させると対象となります。

助成額は、支払った賃金相当額(日額上限8,330円)です。


①については、従来に比べ利用に際してのハードルが下がり手続きも簡素化されました。
②は今後に向けて事務・企画部門の業務の効率化、③については小さいお子さんをお持ちの方の労
働力の確保にも繋がるものと思われます。