共栄ニュース2020年 8月号「新型コロナウイルス感染症対策で利用可能な新たな支援制度」

2020/08/03

共栄ニュース 2020年 08月号(Vol.246):ダウンロード

今回の新型コロナウイルス感染により、経営に甚大な影響を蒙った事業者にとって利用可能な新た
な支援制度が開始されました。

1.家賃支援給付金


この給付金は、 5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を
下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する目的で、賃借人である事業主に対して支給さ
れるものです。支給対象は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業等で給付額は、申請日の直前
1か月以内に支払った賃料をもとに算定されます。対象となるのは、5月~12月の売上高が1カ月で
前年同月比50%以上減少し、または3カ月連続で同30%以上減少し、自らの事業のために占有する
土地・建物の賃料を支払っている場合です。
給付額は法人が最大600万円、個人事業者が同300万円です。ホームページに給付対象や給付額の
計算の仕方についての詳細が掲載されていますので、受給できる可能性があると思われる事業主の
方は確認してください。申請期間は7月14日から2021年1月15日までの予定です。

2.個人向け新型コロナ対応休業支援金


雇用調整助成金が活用できない企業の労働者を対象に、休業実績に応じて賃金の8割が支給(上限
月額33万円)されます。
雇用されていれば、雇用保険被保険者でなくても、学生アルバイトや外国人労働者、技能実習生
は対象となります。登録型派遣、日雇派遣労働者も、要件を満たせば対象となりますが、海外勤務
者や日雇労働者、地方公共団体の非常勤公務員は対象となりません。申請は、労働者本人または事
業主のどちらか一方が行えばよく、事業主申請の場合も申請者本人の口座に振り込まれます。
申請には、支給申請書と支給要件確認書(事業主提出の場合は続紙も)、本人確認書類、振込先口
座のキャッシュカードや通帳のコピー、休業前および休業中の賃金額が確認できる書類のコピーが
必要です。支給要件確認書には、事業主による休業証明のための記入欄(以下、「事業主欄」という)
があり、厚生労働省のQ&Aでは、労働者の雇用、賃金支払いの事実や休業の事実について、最低限
事業主からの確認が必要とされています。

3.標準報酬月額の特例改定


今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった
方について、一定の条件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料
の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となり
ました。以下の3つの要件すべてに該当している方が対象となります。

  ①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急
  減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として
  事業主が届け出た月)が生じた方

  ②急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準
  報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
  ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

  ③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
  令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2
  年5月から8月分保険料が対象となります。