共栄ニュース 2021年2月号 「4月以降の36協定の様式変更」

2021/02/09

2021年4月から「36協定届」の様式が新しくなります。


◆改正の内容

1.36協定届における押印・署名の廃止

・労働基準法施行規則等の改正により、使用者の押印および署名が不要になり
ました。ただし、記名は必要です。
・また36協定書と36協定届を兼ねる場合は、労使で合意したうえで労使双方の
合意がなされたことが明らかとなるような方法(記名押印または署名など)に
より36協定を締結する必要があります。

2.36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設

・労働者代表(事業場における過半数労働組合または過半数代表者)について
チェックボックスが新設されています。
・過半数代表者の選任にあたって、下記の項目を留意する必要があります。

1)管理監督者でないこと
2)36協定を締結する者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手等
の方法で選出すること
3)使用者の意向に基づいて選出された者でないこと


◆新旧様式の届出の適用

・届出が2021年3月31日以前であれば、4月1日以降の期間を定める協定であっても、原則、
旧様式を用いることになります。しかし、新様式を使用することも可能で、その場合
は、協定当事者の適格性にかかるチェックボックスにチェックする必要はありません
が、使用者の記名押印または署名が必要になります。

・尚、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、3月31日以前であっても、使用者
や労働者の押印または署名がなくても提出することができます。
また、4月1日の施行日以降であっても、当分の間旧様式を用いることもできます。そ
の際は次の点に留意してください。
1)旧様式の押印欄を取り消し線で削除する
2)協定届・決議届については、旧様式に、協定当事者の適格性にかかるチェックボッ
クスの記載を直接追記するか、または同チェックボックスの記載を転記した紙を添
付する(チェックボックスにチェックがないと、形式上の要件に適合している協定
届・決議届と認められませんので、注意が必要です)

※尚、トラック乗務員については、経過措置により従来の様式が使用できます。また1年
単位の変形労働時間制度に係る協定届についても、従来の様式で提出が可能です。

新様式等は以下のURLからダウンロードして使用できます。[厚生労働省HPより]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html [様式]
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf [リーフレット]