共栄ニュース 8月号「新型コロナ感染と傷病手当金」

2022/08/01

共栄ニュース 2022年 8月号(Vol.270):ダウンロード

従来のウイルスに比べ感染力の強いBA.5型ウイルスの蔓延により感染者及びそれに伴う濃厚
接触者が飛躍的に増加し、日々の業務に支障をきたす事業所が多く見受けられるようになりました。
近畿圏にあるA社においても、乗務員及び家族の感染により数日間の休業を余儀なくされた例があ
りました。
これらの場合における傷病手当金の支給について、先頃厚生労働省より「新型コロナウイルス感
染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂版が通知されました。
主な改訂内容は以下の通りとなっています。


〇被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆ
る後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
⇒傷病手当金の支給対象となりうる。

〇被保険者の検査は実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合等にお
いて、医師の判断により当該被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染していると診断され
たため、当該被保険者が労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
⇒傷病手当金の支給対象となりうる。

〇傷病手当金の支給申請にあたり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要
か。
⇒添付は不要。

〇傷病手当金の支給申請関係書類として「宿泊・自宅療養証明書」が提出された場合に、これを
医師の意見書として取り扱ってよいか。
⇒一定の要件を充たした医師の証明した「宿泊・自宅療養用証明書」に限って意見書として取
扱うことが可能。

〇被保険者が、新型コロナウイルスの治癒後にも、事業主から感染拡大防止を目的として自宅待
機を命じられたため労務に服することができない場合、当該期間について、傷病手当金は支給
されるのか。
⇒支給されない。(使用者は休業手当を支給しなければならない)

〇事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷
病手当金の待機期間の始期はいつか。
⇒傷病手当の待機期間の始期は労務に服することができなかった日であり医師の意見書を踏ま
えて判断される。


以上の他にも具合的に今回新たに追加された7項目を含め15項目のQ&Aの事例が発表されて
いますので、詳しくは下記ご参照ください。

厚生労働省保険局保険課
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf