共栄ニュース4月号「物流二法の改正概要」

2024/04/01

KYOEINEWS202404(Vol.290)

「働き方改革関連法」が本年4月から適用されることによる物流業界の2024年問題に対応するため、商慣習の見直しや効率化に向けた物流関連二法の改正案が先頃、閣議決定されました。
国土交通省発表報道資料によると改正案の概要は次の通りです。

1.改正案の背景、必要性
・物流は国民生活、経済生活を支える社会インフラである。
・物流産業を魅力ある職場にするために、「働き方改革に関する法律」が2024年4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面している。
このまま何も対策を講じなければ輸送力不足の可能性が生じる。
2024年 → 14%不足   2030年 → 34%不足
・荷主企業、物流事業者(運送、倉庫等)、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容について抜本的・総合的な対策が必要である。
・軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数は最近6年間で倍増している。

2.荷主・物流事業者に対する規制
・荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定する。(元請けトラック事業者、利用運送事業者は荷主に協力する努力義務を課す。)
・上記取組状況について国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
・上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組みの実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施。
・特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付ける。

3.トラック事業者の取引に対する規制
・元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付ける。
・荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面による交付等を義務付ける。
・トラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付ける。

4.軽トラック事業者に対する規制
・軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国土交通大臣への事故報告を義務付ける。
・国交省による公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加する。

5.目標及び法施行による効果 →  物流の持続的成長
(目標とするKPI=数値目標) 施行後3年で(2019年度比)
○荷待ち・荷役時間の削減 年間125時間/人削減
○積載率向上による輸送能力の増加 → 16%増加
物流二法の改正に伴い、2024年度は元請け・下請けを問わず物流事業者にとっては難しい舵取りを問われる1年と言えます。

 

 


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