共栄ニュース 8月号「労使協定の提出」
2024/08/01
今年の4月以降に前年度提出済みの36協定の期限を迎えた場合に、新たな36協定を提出する必要がありますが、
その際には原則として「拘束時間の延長に関する労使協定」を添付するように注意する必要があります。
改正前は労使協定提出の有無に拘らず、1年間の拘束時間(労働時間+休憩時間)は3,516時間、1か月293時間でした。
労使協定があれば最大1か月320時間まで延長は可能でしたが、1年間の拘束時間は変わらないため
1か月の拘束時間を延長した結果、他の月の拘束時間を減らさざるを得ず、
月ごとの労働時間に繁閑の差がある特定の場合を除き、運用面ではあまり効果的とは言えませんでした。
従って多くの運送会社では、36協定の提出の際に「拘束時間延長に関する協定」は添付していないのが実情です。
今回の改正では、労使協定を結べば、通常の拘束時間に比べ年間100時間延長することが可能となり
拘束時間に関する改善基準告示違反に対する有効な対策となります。
また、改善基準告示の改定に伴い、実質の労働時間の上限も決まります。
本年4月以降に提出する場合における36協定の実質的労働時間数は1日6時間(長距離ドライバー7時間)、
1か月89時間(拘束時間が310時間の場合は115時間)、1年間960時間)となります。