共栄ニュース 12月号「休職者の対応」
2024/12/01
X社の乗務員は精神疾患(うつ病)で1年6か月休職していました。その間社会保険から傷病手当金を受給していましたが、今回受給期間が期限切れとなり復職を申し出てきました。X社は現在の症状から復帰後の勤務継続は困難と判断し、就業規則の規定に則り解雇通知を出しましたが、本人の了承は得られませんでした。就業規則を根拠にこのまま解雇手続きを進めることもできますが紛争リスクが生じる可能性はあります。
このような場合、ポイントになるのは医師の意見書ですが、通常の意見書では就業の継続が可能か否かの判断の決め手にはなりません。後日、紛争が起きた場合に備え、詳細な内容を記載した意見書の提出が求められます。
意見書の具体的な内容は以下の項目について記載されていることが望ましいです。
人手不足が深刻な乗務員だけでなく、職場で働く従業員の長期休職は会社側にとっても悩みの種です。他の従業員にとっても負担が生じます。中長期の視点で休職者に職場復帰をしてもらうためのサポート体制も必要ですが、差し迫った業務に対応するためには新たな人員補充を検討せざるを得ません。復帰の目途が立たない従業員をいつまでも待つことができないのも実情です。休職者の復帰の判断については丁寧な資料が必要です。
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